福祉制度での申請について
【補装具費の支給申請について】
身体障害者手帳を持っている人や難病患者等の人の身体機能を補い、日常生活の向上を図るために、障がいに適した補装具の購入・修理に要した費用(一部又は全部)が支給されます。
ただし、介護保険制度、労働者災害補償制度、治療用・訓練用等の医療保険制度等の適用対象になる人は、それらの制度が優先されます。
※申請する前に購入・修理した場合は、補助の対象になりません。事前に各区役所担当窓口へご相談ください。
【対象となる人】
・身体障害者手帳を持っている人、難病患者等の人
【必要となる費用】
(利用者負担額)
・市民税課税世帯→補装具費の1割負担(負担上限月額37,200円)
・市民税非課税世帯、生活保護受給世帯→補装具費内の負担なし
※補装具費は、定められた基準額(国一律)以内で算出されます。
世帯の中に当該年度(4月〜6月は前年度)の市民税所得割額が46万円以上の人がいるときは、この制度による補装具費の支給は受けられません。
【申請に必要なもの】
1.身体障害者手帳(難病患者等の人は、特定疾患医療受給者証等)
2.補装具の見積書
3.認印
4.マイナンバーが確認できるもの及び、身元が確認できる書類
※医師の意見書・処方せんが必要になる場合があります。詳しくは各区役所担当窓口にお問い合わせください。
【申請窓口】
・各市町村役所の社会福祉課担当窓口
【補装具が完成するまで】
1.申請に必要なものを持って各区役所担当窓口で申請手続きをしてください。
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2.申請後、各区役所社会福祉課によって支給が決定すると、決定通知書が申請者に送付されます。
(業者には決定通知書が送付されます)
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3.申請者と弊社で、日時を相談の上製作を開始します。
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4.補装具完成受領時に、役所から送付された決定通知書 (利用者負担額がある方は負担金額)と 認印をご用意ください。